「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案 (案)

うーん・・・

したがって、たとえば、路上や公園は、いわゆるパブリックスペースではあっても、本条例による規制の対象とはなりません。

この時点でだめだろ。
ま、見たところこの条例は施設内だけなので、同時期に屋外(路上・公園)について制定されるならば別ですが
そうでなければなんという骨抜き。
たばこポイ捨てとかでも罰金にすべきだよな。

CG・イラスト・SS等